国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第十四条 # 選挙長等の費用弁償額

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

選挙長(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長 及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人 及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

一 号

選挙長

一日につき

二 号

投票所の投票管理者

一日につき

三 号

共通投票所の投票管理者

一日につき

四 号

期日前投票所の投票管理者

一日につき

五 号

開票管理者

一日につき

六 号

投票所の投票立会人

一日につき

七 号

共通投票所の投票立会人

一日につき

八 号

期日前投票所の投票立会人

一日につき

九 号

開票立会人

一日につき

十 号

選挙立会人

一日につき

2項

選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当 及び宿泊料とし、その額 及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。

3項

第一項の費用の額は、第四条から 第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。