選挙長(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長 及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人 及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
選挙長
一日につき
投票所の投票管理者
一日につき
共通投票所の投票管理者
一日につき
期日前投票所の投票管理者
一日につき
開票管理者
一日につき
投票所の投票立会人
一日につき
共通投票所の投票立会人
一日につき
期日前投票所の投票立会人
一日につき
開票立会人
一日につき
選挙立会人
一日につき