この法律は、公布の日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
#
昭和二十五年法律第百七十九号
#
略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
平成七年一二月二〇日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定 及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 並びに施行日以後 その期日を告示される当該再選挙 及び補欠選挙については、なお従前の例による。