国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

平成四年一二月一六日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分

1項
前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙については施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後 その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から 適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。