この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条 及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定 並びに第十二条の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分 並びに第十五条第一項の改正規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十二号)の公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、第六条第二項 並びに第十七条第二項 及び第三項の改正規定 並びに第三条、第六条第三項 及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定 並びに第十二条 並びに第十三条第一項 及び第二項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和三七年五月一〇日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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