国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

昭和五八年三月二五日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示 又は告示の日が公示日前である国会議員の選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後 その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用する。
3項
この法律の施行後公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙 並びに公示日前にその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙 及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第四条第一項から 第三項まで及び第六項、第五条第一項から 第四項まで及び第六項、第六条第一項 及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 並びに第十七条第二項 及び第三項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める新法第四条第一項から 第三項まで及び第六項、第五条第一項から 第四項まで及び第六項、第六条第一項 及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 並びに第十七条第二項の規定の例による。 この場合において、新法第六条第一項の表 及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会 及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会 及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第七条第一項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第八条第一項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「九〇」とあるのは「四〇〇」と、「一三二」とあるのは「四四二」と、「一六六」とあるのは「四七六」と、「二〇〇」とあるのは「五一〇」と、「二三四」とあるのは「五四四」と、「二六八」とあるのは「五七八」と、「三〇二」とあるのは「六一二」と、新法第八条の二 及び第十条中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第十四条第一項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第十五条第一項 及び第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
4項
この法律の施行前にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。