この法律は、公布の日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和四九年四月一五日法律第二六号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。