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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 :
選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和四四年六月二三日法律第四八号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国会
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
附 則 - 昭和四四年六月二三日法律第四八号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。