この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から 第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定 及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
国債の発行等に関する省令
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昭和五十七年大蔵省令第三十号
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附 則
令和二年一二月二五日財務省令第八九号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 08月21日 21時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書 若しくは第十条の二第五項ただし書 又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書 若しくは附則第二条第四項 若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。