この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
国債の発行等に関する省令
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昭和五十七年大蔵省令第三十号
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附 則
平成一八年三月二四日財務省令第一〇号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 08月21日 21時24分
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次に掲げる省令は、廃止する。
一
号
二
号
三
号
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十一号)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令(平成十一年大蔵省令第七号)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における借入金 及び一時借入金の入札手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十三号)