この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
国債の発行等に関する省令
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昭和五十七年大蔵省令第三十号
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附 則
平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 08月21日 21時24分
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