この省令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
国債の発行等に関する省令
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昭和五十七年大蔵省令第三十号
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附 則
平成二七年五月二二日財務省令第五五号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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