市町村長は、第十一条の三第二項の規定による調査事項情報の審査 及び前条第四項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
二
号
前条第三項の規定により国勢調査指導員が検査した調査関係書類を審査するとともに、都道府県知事に対し、当該調査関係書類を送付すること。
総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、当該市町村の区域内に住居を有する世帯の先行集計事項情報(調査事項情報 及び調査票に記入された事項に係る情報のうち第五条第一号ロ 及び第二号ロに掲げる事項に係る情報 その他総務省令で定める事項に係る情報をいう。以下 この号 及び次項第二号において同じ。)の審査 及び集計を行うとともに、都道府県知事が当該集計を行つた先行集計事項情報(同号において「市町村先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。