この政令は、公布の日から施行する。
国勢調査令
#
昭和五十五年政令第九十八号
#
附 則
平成一二年三月一日政令第五〇号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·