令第十二条の二第一項第二号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第五条第二号イに掲げる事項に係る情報 及び調査票の枚数に係る情報とする。
国勢調査施行規則
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昭和五十五年総理府令第二十一号
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第十二条 # 先行集計事項情報
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第二十七号