国勢調査施行規則

昭和五十五年総理府令第二十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第二十七号
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時04分

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、国勢調査令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
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