この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
国勢調査施行規則
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昭和五十五年総理府令第二十一号
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附 則
平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第二十七号
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時04分
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