この省令は、公布の日から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
地図調製用機械器具貸付規則(昭和二十五年建設省令第六号)
海上災害救助用物品の無償貸付及び譲与に関する省令(昭和三十年運輸省令第十号)
この省令の施行の際、現に前項の規定による廃止前の同項第二号に掲げる省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。