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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 :
国土交通省関係民泊法施行規則
附 則
令和三年八月三一日国土交通省令第五三号
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月23日 13時33分
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観光
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
附 則 - 令和三年八月三一日国土交通省令第五三号
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施行期日
1項
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。