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国土交通省関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則
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平成二十五年国土交通省令第九号
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第二条
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簡易な器具
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警察
国土交通省関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等 ...
第二条
1項
令第二条
の国土交通省令で定める簡易な器具は、体内から体液、尿 その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに
令第一条第三号
に規定する薬物等を検出することができる器具とする。