第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画 その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第三十四条 # 買取りに係る遊休土地の利用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正