この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国土利用計画法
#
昭和四十九年法律第九十二号
#
略称 : 国土法
附 則
平成二九年四月二六日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時26分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定 並びに附則第六条から第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日
# 第六条 @ 国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に第十条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第十条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧国土利用計画法第九条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第九条第十一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。