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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、第二十七条の次に四条を加える改正規定(第二十七条の五に係る部分に限る。)、第四十八条の改正規定 並びに次項 及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第二十七条の二第一項の規定による監視区域の指定 及び新法第二十七条の三第二項の規定による都道府県の規則の制定(新法第四十四条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長に適用があるものとされた新法第二十七条の三第二項の規定による指定都市の規則の制定を含む。)については、都道府県知事 及び指定都市の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会 及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
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条例との関係
3項
都道府県 又は指定都市の条例の規定で新法第五章の規定に相当するもの(新法第五章の規定に係る新法第八章 及び第九章の規定に相当する規定を伴うものに限る。以下単に「条例の規定」という。)に基づく新法第二十三条第一項の規定による届出に相当する行為(以下「届出相当行為」という。)のうち、この法律の施行前に行われたものについて、条例で、この法律の施行後も土地売買等の契約(新法第十四条第一項の土地売買等の契約をいう。以下同じ。)に関し従前の例による規制を行う旨を規定する場合においては、当該届出相当行為を行つた者がこの法律の施行後に当該届出相当行為に係る土地売買等の契約を締結しようとするときにおいても、新法第二十三条第一項の規定による届出を要しない。
4項
この法律の施行前に行われた届出相当行為に係る土地 又は この法律の施行前に条例の規定に違反して届出相当行為を行わないで土地売買等の契約が締結された土地を含む一団の土地につき土地に関する権利の移転 又は設定(新法第十四条第一項の土地に関する権利の移転 又は設定をいう。)をすることとなるときは、当該土地の面積を含めて、新法第二十七条の三第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十三条第二項第一号に規定する当該一団の土地の面積を算定する。