国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十八条、第三十九条 及び第四十四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置

1項
都道府県知事は、この法律の施行の際 現に土地を所有している者のその所有に係る土地(国 又は地方公共団体が所有する土地 その他政令で定める土地を除く。)が、次の各号の要件に該当すると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部 又は一部について地上権 その他の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者 及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
一 号
その土地が次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
イ 及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二 号
その土地の所有者が当該土地を昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年五月十五日)以後取得したものであること。
三 号
その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当するものであること。
四 号
土地利用基本計画 その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。
2項
前項の規定による通知は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3項
市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち第一項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。
4項
第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、総理府令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用 又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
5項
前項の規定による届出は、第二十九条第一項の規定による届出とみなして、同条第二項、第三十条、第三十一条、第四十一条第一項 及び第四十九条の規定を適用する。
6項
第一項 及び第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第一項、第三項 及び第四項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

# 第三条

1項
前条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
2項
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。