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国土形成計画法
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昭和二十五年法律第二百五号
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第五章 補則
分類
法律
カテゴリ
国土開発
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月02日 21時02分
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国土開発
国土形成計画法
第五章 補則
1項
沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。
1項
この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、政令で定める。