@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行し、第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金から適用し、昭和三十一年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。