この政令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。
国土調査法による不動産登記に関する政令
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昭和三十二年政令第百三十号
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附 則
令和二年六月一二日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和二年九月二十九日
( 2020年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 06月28日 18時13分
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