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国土調査法による不動産登記に関する政令
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昭和三十二年政令第百三十号
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附 則
昭和三九年三月三一日政令第九六号
分類
政令
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和二年九月二十九日 ( 2020年 9月29日 )
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最終更新
: 令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月28日 18時13分
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民事
国土調査法による不動産登記に関する政令
附 則 - 昭和三九年三月三一日政令第九六号
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施行期日
1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。