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国土開発幹線自動車道建設法
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昭和三十二年法律第六十八号
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第十一条
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会議の設置
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国土開発幹線自動車道建設法
第十一条
1項
この法律 及び高速自動車国道法(
昭和三十二年法律第七十九号
)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(
以下「
会議
」という。
)を置く。