国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第十条 # 基礎調査


1項

政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。