この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族 又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるものとする。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
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平成二十八年法律第七十三号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正