国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第二十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。