国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第五条 # 遺族の範囲及び順位

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

国外犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。

二 号

国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していた国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

三 号

前号に該当しない国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2項

国外犯罪被害者の死亡の当時 胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が国外犯罪被害者の死亡の当時国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。

3項

国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号 及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4項

国外犯罪被害者を故意に死亡させ、又は国外犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位 若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族としない。


国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位 又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。