国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第十九条 # 戸籍事項の無料証明

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。)は、公安委員会 又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、国外犯罪被害者 又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。