国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第十八条 # 公課の禁止

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

租税 その他の公課は、国外犯罪被害弔慰金等として支給を受けた金銭を標準として、課することができない