国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。
一
号
二
号
国外犯罪被害弔慰金
国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項 及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)
国外犯罪被害障害見舞金
国外犯罪行為により障害が残った者