法第三十二条第三項の規定による所有者 又は管理責任者が氏名 若しくは名称 又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
変更前の氏名 若しくは名称 又は住所
変更後の氏名 若しくは名称 又は住所
変更の年月日
七
号
その他参考となるべき事項