この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
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昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号
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附 則
平成一四年一〇月三〇日文部科学省令第四三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行の際 現に文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十四条但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。