国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

附 則

昭和二六年一二月二四日文化財保護委員会規則第一二号

分類 規則
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号
最終編集日 : 2024年 08月13日 14時04分


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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の国宝 又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則第七条 及び第八条の規定は、なお その効力を有する。