法第四十三条の二第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真 又は見取図を添えて、遅滞なく その旨を文化庁長官に報告するものとする。
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
#
昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号
#
第三条 # 終了の報告
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号による改正