この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
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昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号
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附 則
平成三一年三月二九日文部科学省令第七号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時54分
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