この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
平成二一年六月三日法律第四四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イからハまで
略
ニ
附則第三条、第十条 及び第十一条の規定