この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
平成二九年五月三一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十六条 @ 国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「新留学費用償還法」という。)第二条第二項(新留学費用償還法第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「旧留学費用償還法」という。)第二条第二項(旧留学費用償還法第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。