この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
平成二五年一一月二二日法律第七八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 18時33分
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