この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
平成二六年四月一八日法律第二二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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