この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
第三条(第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。