国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第九条 # 人事院規則への委任

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

この法律(前条 及び次条除く)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。