この法律(前条 及び次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
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平成十九年法律第四十五号
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略称 : 自己啓発等休業法
第九条 # 人事院規則への委任
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正