この法律(第二条第一項 及び第二項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員 その他の政令で定める職員を除く。)について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「人事院規則」とあるのは
「政令」と、
第三条第一項中
「任命権者」とあるのは
「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、
前条中
「前条 及び次条」とあるのは
「前条」と
読み替えるものとする。