この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
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平成十九年法律第四十五号
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略称 : 自己啓発等休業法
附 則
平成一九年五月二五日法律第五八号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項 及び第二項の改正規定を除く。)の規定 公布の日