職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ 有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第三条 # 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくも その職務や地位を自らや 自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。