国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四章、第五章、第四十条第二項から 第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から 第九条まで及び附則第十二条の規定 並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定 及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から 第十二条まで及び第二十二条から 第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日
二 号
第二条第一項 及び第四項、第八条、第四十条第一項 並びに附則第四条の規定 平成十二年一月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
第六条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等 又は支払を受けた報酬について適用する。

# 第三条

1項
第七条の規定は、この法律の施行の日以後に行った株取引等について適用する。

# 第四条

1項
第八条の規定は、平成十二年分以後の所得 及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

# 第五条

1項
この法律の公布の日から 平成十二年三月三十一日までの間における第四十条第三項の規定の適用については、同項中「学長、教員 及び助手にあっては国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の三に規定する評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会)をいい、部局長にあっては学長をいう」とあるのは、「教育公務員特例法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する大学管理機関をいい、同法第二十五条第一項第三号の規定により読み替えられたものを含む」とする。